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よくある質問
「廃棄物」について
資源物(専ら物)
グリストラップ
- 01新店舗オープン時に発生する産業廃棄物(混合廃棄物、鉄くず、紙くず、廃プラスチック、がれき類)や一般廃棄物(弁当くず、紙ごみ、枝葉、缶、瓶、ペットボトルなど)は、当社で一括回収可能です。また、飲食店にはグリストラップ清掃も対応していますので、お気軽にご相談ください。
- 02結論から申しますと、可能です。既に回収業者がいるとのことから、弊社より何点かご質問がございます。回答内容によっては、お受けできない場合もございます。例:未払い金がある。契約が履行中であり解約がなされていない等。
- 03ごみ処理料金が高いと感じる場合は、まずごみの減量化を検討してみてください。不要品を見直し、再利用可能なものを活用することで、料金を抑えることができます。詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひご相談ください。
- 04生ごみ、粗大ごみ、紙ごみ、缶、瓶、ペットボトルは回収可能です。ただし、襖やサッシなど建物に付随するものは家庭ごみとしては回収できませんが、産業廃棄物として対応可能です。詳しくはご相談ください。
- 05一般廃棄物・家庭ごみの回収は、土浦市・かすみがうら市・つくば市・阿見町で対応しています。それ以外の地域の方は、まずはご相談ください。最適な方法をご提案します。
- 06廃棄物処理法では書面による委託契約の締結を義務づけており違反すると委託基準違反となり3年以下の懲役か300万円以下の罰金となります。
- 07個別契約は、取引ごとに作成される契約書で、例えば「建設廃棄物処理委託契約書」が該当します。一方、基本契約は、繰り返し行われる取引の条件をあらかじめ定めた契約書で、「産業廃棄物処理委託標準契約書」などがこれに当たります。基本契約では、個別契約に比べて記載事項が簡略化されます。取引内容に応じて適切な契約書を選びましょう。
- 08印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件欄」に揚げられた第1号から第20号までの文書に限られます。 したがって、課税物件欄に揚げられていない文書については、たとえ当事者にとってどんなに重要な内容の文書であっても課税対象にはなりません。 印紙税法における「契約書」とは、契約書、協定書、念書、承諾書、覚書等はもちろん、申込書、注文書、依頼書等と証する文書であっても、契約の成立等を証明するために作成するものは契約書に含まれます。
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