
強制執行 補助


東栄商事は、【水戸地方裁判所 執行官室】登録業者です。
裁判所の執行官が執り行う「強制執行」による家屋明渡、土地明渡、不動産引渡、建物収去などの補助業務を専門に行っております。
債権者の依頼を受け、円滑に明渡が進むよう、解錠作業・動産物の梱包・搬出・運送・保管・動産物の鑑定・買取・原状回復・解体作業など、幅広い業務に対応しています。
私たちが大切にしているのは、債権者の権利を守ること、債権者・債務者間のトラブルをできる限り回避します。当然ながら、債務者のプライバシーも尊重します。
また、毅然とした対応を両立することで円滑な強制執行に導き、円滑に明渡を行います。
執行補助につきましては、是非、私たちにお任せください!
執行の流れ
催告~断行~明渡・・・保管
1.裁判所に強制執行の申立て
裁判所執行官室において強制執行の申立てをし
裁判所会計課で執行予納金を納付します。
2.裁判所から立ち退きを要請する催告書送付
家賃滞納などにより強制退去の申し立てが受理された場合に送付されます。
催告状には、期日までに建物(部屋)を明け渡すよう記載されている 催告状を
受け取った後、賃借人から(応答)何もなければ、期日以降に強制執行が実行
さ れることとなります。
3.執行官と強制執行に向けた打ち合わせ
執行官と強制執行に向けた打ち合わせでは、明け渡しの催告日や執行補助者(荷
物の運び出しを担当する執行業者)の選定などを話し合います。
4.強制執行の催告、執行補助者見積り
強制執行の催告や執行補助者見積りは、強制執行の費用の一部となります。
賃貸物件に執行官、立会人、賃貸人(代理人を含む)、執行補助者等が出向き、
占有状況を確認します。 その後、実際に強制執行を行う日等を記載した公示書を
物件内に貼り付けます(民事執行法168条の2)
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強制執行の断行、鍵交換等
断行期日までに任意の明渡しが受けられなかった場合には、予定通り、建物明渡
しの強制執行を断行します。 債務者が退去済みの場合において、目的外動産物が
ある場合には保管場所に運びます。
債務者が在宅している場合には、荷物等を債務者に引き渡しますが、受け取らな
い場合(動産物を放棄した場合)には廃棄することとなります。その後、債務者
を実際に退去させた上で、債権者の判断で鍵を取り換えることになります。
6. 動産がないことを確認、明渡
強制執行対象土地・建物に目的外動産物がないことを債権者(代理人)と共に確
認し、動産物(残置物)がないことを確認し引渡し完了となります。
● 目的外動産物の保管
・物件目録の明細の作成。
・保管場所への搬入への、積み下ろし ※貴重品を含む
● 目的外動産物の廃棄
・保管責任者として、一般廃棄物、可燃物・不燃物・粗大ごみに分別。一般廃棄
物にて処分が難しいものは全て産業廃棄物として法令を遵守し処分します。