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強制執行補助 

家賃滞納者に対しては判決・和解調書・調停調書等の債務名義が必要となります。 判決確定するか仮執行宣言が付された場合、裁判所執行官に対し強制執行を申し立てすることになります。債務者にとっては非常に厳しい手続きとなります。

私たちはできる限り債権者と債務者間のトラブルを回避し円滑に強制執行を進め無事明渡しが完了すことを目指しています。

明渡・引渡執行に伴う、準備作業から保管・処分まで一括して、東栄商事にお任せください。

【明渡執行について】​

アパートや借家などの借主が賃料を滞り、その部屋を明渡す調停・和解・判決が裁判所から出た場合、その部屋を速やかに明渡さなければなりません。

借主が任意で退去すれば問題はありませんが、退去をせずにそのまま生活をしている状況であった場合、強制的な手段を打つしかありません。

明渡しは、裁判所の強制力を用いて目的家屋の借主の占有を解き、貸主へ原状を回復することを目的とします。

貸主様は家賃滞納や賃金未回収が発生した場合は、早期に対応することが不利益を最小限に抑えることができます。

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